児童発達支援とは?

児童発達支援とは、障がい児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障がいのある子どもが主に通い、支援を受けるための施設です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供したりといった障がい児への支援を目的にしています。

児童発達支援の概要

障がいのある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくするために設けられました。それまで障がい種別だった施設が一元化されましたが、障がいごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。

<児童福祉法>第六条の二の二
この法律で、障がい児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障がい児通所支援事業とは、障がい児通所支援を行う事業をいう。
2)この法律で、児童発達支援とは、障がい児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

児童発達支援の種類

児童発達支援は以下の2つにわかれます。児童発達支援センターと児童発達支援事業所ですが、当事業所は児童発達支援事業所になります。

<児童発達支援事業所>

障がいのある未就学の子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。児童発達支援センターは地域の中核となる障がい児の専門施設として、障がいの種別に関わらず適切な支援を受けられるよう質の確保を、児童発達支援事業所は通所しやすいよう、できる限り身近な地域に多く設置し、量の拡大を図る意味で設けられています。

児童発達支援の対象

療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子どもが対象です。厚生労働省では「身体に障がいのある児童、知的障がいのある児童又は精神に障がいのある児童(発達障害児を含む)※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象」となり、具体的には乳幼児健診などで療育の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障がいの特性に合った専門的な療育・訓練が必要と認められた場合などがあります。

児童発達支援施設の概要

どんなサービス・支援を受けられる?

保育園や幼稚園の代わりとして毎日通うタイプです。日によって受けられるサービスは様々です。また、ひと月にサービスが受けられる日数には上限があり、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の発行時に決定されます。
地域や施設によって提供しているサービスは異なりますので、具体的なサービスは各施設に問い合わせたり、見学時に確認したりして相談してください。以下は主なサービス・支援の例です。

■児童発達支援

何らかの障がいのある子どもにとって、早期にその困りごとに気づき、その困難を乗り越えやすくしたり、周囲の支援を受けたりすることがとても重要です。児童発達支援では、そのための方法を学ぶ支援を行います。子どもの個別支援計画に応じて聴能訓練や言語聴覚訓練などの専門的な機能訓練を行う場合もあります。子どもだけが通所する場合、親子で通所する場合などもあり、施設や個々のプランによって様々な療育・支援が受けられます。

■地域支援(主に児童発達支援センター)

地域の保育園といった障がい児を預かる施設の訪問などを行い、連携をとっています。また通所していない子どもについても親の相談を受けるなどの相談支援を行っています。

■家族への支援

サービスを利用する親にとって児童発達支援事業所は、身近な相談機関です。子どもの育ちや子育てについて相談できる専門家として、頼りになる存在です。また、発達支援事業所にはレスパイトケアとしての役割も期待されています。レスパイトとは、「小休止」「休養」という意味です。児童発達支援には、障がいのある子どもを一時的に預かることで、親や家族が休息をとり、リフレッシュできるという効果もあります。

■その他のサービス

当事業所では送迎やおやつなどのサービスを提供しています。

■スタッフ

  • ・児童発達支援管理責任者…利用する子どもの個別支援計画の作成などを行います。事業所に1人以上が常勤しています。
  • ・指導員・保育士…実際に子どもの療育などを行います。
  • ・当グループでは、言語聴覚士(ST)や臨床心理士など専門性の高いスタッフも在籍しています。

目的別のプログラム例

■ことば

声かけなどで発語をうながしたり、語彙を増やしたりします。言語聴覚士による構音指導などが行われることも。

■コミュニケーション・社会性

グループで行われる場合が多いプログラムです。ソーシャルスキルトレーニング(SST)や自由遊びなどを通して、友達や周りの人と上手にコミュニケーションをとる方法を学びます。

■日常動作のトレーニング

食事・トイレ・着替えなどの基本的な生活習慣の練習・トレーニングをします。折り紙や工作などを通して手先をうまく使えるようにすることもあります。

■就学準備プログラム

時計を読む練習、絵本を読む、絵を描くなど、就学・就園に向けた学習とソーシャルスキルの習得を行って行きます。

■運動プログラム

遊びながら楽しく身体を動かすことで、運動機能の発達をうながします。

■親子関係

一緒に過ごすことが多い就学前の親子にとって、離れて過ごす「母子分離」も大切な体験となります。一方、親子で一緒にプログラムを受け、パパママが子どもへの関わり方を学ぶこともあります。

児童発達支援施設の利用方法

■時間

開所時間や1回あたりの時間は施設によって異なります。

  • ・保育園のように、朝に送迎が来て給食を食べ、午後に送迎で帰宅する母子分離型の通園タイプ
  • ・日中は保育園・幼稚園に通い、降園後に通所するタイプ
  • ・療育のみに通うタイプ

など、地域や施設、一人一人のプランによって様々です。

■利用回数

受給者証で受けられるサービスの量が決められています。子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が受給者証の発行時に決定されます。その定められた範囲内で、その子に必要なサービスを組み合わせて利用計画が立てられます。

■費用

児童発達支援は障害児通所給付費の対象となるサービスです。受給者証を取得することで国と自治体から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でサービスが受けられます。
利用した日数に応じた1割負担分の利用料を支払いますが、前年度の所得によりひと月に保護者が負担する額の上限が決められているので、利用する日数が多くても下記の金額以上の負担は発生しません。また、自治体によっては独自の助成金がある場合もありますので、問い合わせてみましょう。

■所得ごとの負担上限月額

生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(年間収入がおおむね890万円以下の世帯): 4,600円
上記以外(年間収入がおおむね890万円を超える世帯): 37,200円
このほかにおやつ代などの食費や教材費などの実費が必要になる場合もあります。
さまざまな負担軽減措置もあります

さらに、それぞれの給付には次のような決まりがあり、障がい児の利用者負担が軽減される措置が取られています。

■多子軽減措置

障害児通所支援に限り、多子軽減措置があります。多子軽減措置とは保育所等に通い、又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行うというものです。

■食費の減免

通所施設を利用する場合、食費の減免があります。障害児の通所施設については、低所得世帯と一般1は食費の負担が軽減されます。低所得世帯は2,860円、一般は5,060円、一般(軽減なし)は11,660円となります。
※これらに加え、自治体により独自の助成制度がある場合もありますので、お問い合わせください。

児童発達支援利用に向けた手続き

1.利用相談

市区町村の福祉相談窓口や障害児相談支援事業所などに相談します。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。窓口で地域の児童発達支援事業所リストなどの情報提供をしてもらえる場合もあります。受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときにくわしく聞いておきましょう。

2.施設見学・相談

当事業所にお越し頂き、見学して頂きます。体験もできます。その際に利用プランなどについても具体的に相談しましょう。事業所の意見書など地域によって申請に必要な書類がある場合は作成致します。

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらいます。市区町村にある相談支援事業所に行くか、地域によっては家庭訪問をして聞き取りを行う場合もあります。障害児支援利用計画案はセルフプランとして家族や支援者が作成することもできます。

グループ統括本部 
☎ 072-845-4768 
FAX:072-845-4769

●番号をお間違いのないようにお願いします。
月〜金10:00〜17:00

ページ先頭へ